Digital Twinリーガルマーケットプレイス利用規約

第1章 総則

第1条(目的)
  1. Digital Twinリーガルマーケットプレイス利用規約(以下「本規約」という。)は、一般財団法人日本海事協会(以下「本会」という。)が提供する本サービスの利用条件及び本サービスに関する本会と各会員の間の権利義務を定めることを目的とします。
  2. 本サービスの詳細については、本会が作成する説明書(以下総称して「関連資料」といいます。)に記載するものとし、関連資料は、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 本規約と、関連資料又は対象契約の間に抵触又は矛盾がある場合は、本規約が優先するものとします。但し、本会と会員との間で本サービスに関し個別の利用契約が締結された場合には、個別の利用契約が本規約に優先するものとします。
第2条(定義)

本規約において別途定める場合を除き、次の各用語の定義は以下のとおりとします。

  1. 「会員」とは、本サービスの会員として本会に登録され、本サービスを利用する者をいい、モデルプロバイダー、サービスプロバイダー又はサービスユーザーの3つの種別のいずれかに分類されるものとします。
  2. 「開示登録情報」とは、登録情報のうち、本サイト上で、他の会員に開示される、本会が別途定める項目に係る情報をいいます。
  3. 「サービスプロバイダー」とは、会員のうち、本サービスを利用して、モデル利用契約に基づきモデルプロバイダーから取引対象データの提供を受け、当該取引対象データを利用してサービスユーザーに対しSP提供サービスを提供しようとする事業者をいいます。
  4. 「サービスユーザー」とは、会員のうち、本サービスを利用して、モデル利用契約に基づきモデルプロバイダーから取引対象データの利用許諾を受けようとする者、又はSP提供サービス契約に基づきサービスプロバイダーからSP提供サービスを受けようとする事業者をいいます。
  5. 「対象契約」とは、本サービスを利用して、会員間で締結される対象取引に関する契約をいいます。
  6. 「対象取引」とは、モデルプロバイダーと他の種別の会員との間のモデル利用取引、又はサービスプロバイダーとサービスユーザーとの間のSP提供サービスに係る取引を、個別に又は総称していいます。
  7. 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
  8. 「データ」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他の方式で作成される記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。)に記録された情報をいいます。
  9. 「登録情報」とは、第3条に従い、申込者又は会員が本会に提供した情報をいいます。
  10. 「取引対象データ」とは、モデルプロバイダーが、他の種別の会員に対して提供し、その利用を許諾する船型データ、モデルデータ、3Dデータその他のデータをいいます。
  11. 「本会提供情報」とは、本サイトにおいて、本会が会員に対して提供する一切の情報(文章、画像、映像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これに限られません。)をいいます。但し、会員又は申込者が本会に提供する登録情報(開示登録情報を含む。)は含みません。
  12. 「本サイト」とは、本会が会員に対して提供する本サービスのための会員向けサイトをいいます。
  13. 「本サービス」とは、本会が会員に対して提供する、第5条第1項に定めるリーガルマーケットプレイスサービスをいいます。
  14. 「モデルプロバイダー」とは、会員のうち、本サービスを利用して、他の種別の会員に対し、モデル利用契約に基づき取引対象データの利用許諾をしようとする事業者をいいます。
  15. 「モデル利用契約」とは、本サービスを利用して、モデルプロバイダーと他の種別の会員との間で締結される、モデル利用取引に関する契約をいいます。
  16. 「モデル利用取引」とは、モデルプロバイダーが、他の種別の会員との間で行う取引対象データの利用許諾に関する取引をいいます。
  17. 「利用契約」とは、本規約を内容として会員と本会との間で成立する本サービスの提供及び利用に関する契約をいいます。
  18. 「SP提供サービス」とは、サービスプロバイダーが、モデル利用契約に基づき取得した取引対象データを利用して、サービスユーザーに対して提供するアプリケーションサービスをいいます。
  19. 「SP提供サービス契約」とは、本サービスを利用して、サービスプロバイダーとサービスユーザーの間で締結される、SP提供サービスの利用に関する契約をいいます。

第2章 登録

第3条(登録)
  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意した上で、本会に対し、本会が別途定める方法により、本会が別途定める登録情報を提供することにより、会員登録を申請することができます。申込者は、登録申請に当たり、希望する会員種別に応じた登録情報を本会に提供するものとします。
  2. 第1項に定める登録申請を受けた場合、本会は、別途本会が定める審査基準に従って審査を行い、本会が会員登録申請を承諾する場合には、申込者にログインID及びパスワードを発行することで、会員登録を完了するものとします。この場合、会員登録が完了した時点で、本会と会員との間で利用契約が成立するものとみなします。
  3. 本会は、申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項に定める登録申請を承諾しないことができます。
    1. 本会に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    2. 過去本会との契約に違反した者であると本会が判断した場合
    3. 本サービスの提供が技術的に困難であると本会が判断した場合
    4. その他、会員登録が適当でないと本会が合理的理由に基づき判断した場合
  4. 会員は、第1項に定める登録申請時に本会へ提出した登録情報に変更が生じた場合、本会所定の方法により、本会に対し、速やかに当該変更事項を届け出るものとします。
  5. 本会は、本条に基づき本会が行った行為又は会員が前項に定める変更手続を行わなかったことにより、申込者又は会員に生じた損害、損失、費用等(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」といいます。)について一切責任を負いません。

第3章 本サービスの提供及び利用

第4条(本サービスの使用許諾)

本会は、会員に対して、利用契約の有効期間中、本規約に定める条件に従い、本サービスを使用する非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利を許諾します。

第5条(本サービスの提供)
  1. 本会は、本規約に基づき、本サイト上で、各会員の開示登録情報を掲示することにより、会員がそれぞれの開示登録情報を閲覧し、会員間での対象契約の締結その他のビジネスマッチングの機会提供のためのリーガルマーケットプレイスを提供します。
  2. 本会は、前項に定める本サービスの提供目的の範囲内で、本サイト上で、各会員が本会に提供する開示登録情報を開示するものとし、会員はこれに同意するものとします。
  3. 会員は、第1項に定める本サービスの提供目的の範囲内で、本会に対し、開示登録情報に関する商標権その他の知的財産権(もしあれば)の使用を許諾するものとします。但し、会員は、開示登録情報には自己の営業秘密その他の秘密情報が含まれないようにするものとします。
  4. 対象契約は会員間の合意に基づき締結されるものであって、本会は、対象契約及び対象取引について、当事者若しくは代理人となり又はその媒介を行うものではありません。
  5. 本会は、本規約に基づき、本サイト上で、会員に対する情報提供目的で、本会提供情報を掲示することがあります。
  6. 本会は、本サービスに関し、善良なる管理者の注意をもって、その維持管理に努めるものとします。本会は、登録情報、開示登録情報その他本サービスの利用に関し会員から提供を受ける情報を適切に取り扱うものとします。
  7. 本会は、本サービスとして提供する機能に障害、損壊その他の不具合が発見された場合、商業的に合理的な範囲で、原因の特定及び不具合の是正に協力するものとします。但し、原因の特定又は不具合の是正を保証するものではありません。
第6条(知的財産権)

本サービス及び本会提供情報に関する知的財産権、ノウハウ及び営業秘密(以下「知的財産権等」といいます。)並びにその他本サービス及び本会提供情報に関する一切の権利は、全て本会又は本会にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。本規約に基づく本サービスの提供は、本規約に定めがあるものを除き、本サービス及び本会提供情報に関する本会又は本会にライセンスを許諾している者の知的財産権等の譲渡、移転又は使用許諾を意味するものではありません。

第7条(サービス内容の変更)
  1. 本会は、本サービスの改良等を目的として、本会の都合により、本サービスの内容を変更することができます。但し、本会は当該変更によって、変更前の本サービスのすべての機能が維持されることを保証するものではありません。
  2. 本会及び本会の役職員は、本条に基づき本会が行った措置に基づき会員に生じた損害等について一切の責任を負いません。
第8条(再委託)

本会は、本サービスの提供に係る業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。但し、本会は当該委託先を善良なる管理者の注意をもって管理監督するものとします。

第9条(対象契約の利用状況)

会員は、本会が、本サービスの提供、維持、向上、改良、開発等を目的として、対象契約の締結状況、頻度、対象取引の履践状況等に関する情報を収集、解析、利用し、会員を特定できない形での統計的な情報として利用又は公表することに同意するものとします。

第4章 会員の義務

第10条(ID情報の管理)
  1. 会員は、自己の責任において、ログインID及びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、ログインID及びパスワードは他に漏れないように慎重に取り扱うものとします。
  2. ログインID及びこれに対応するパスワードを用いてログインされた場合には、本会は当該ログインIDを登録している会員が本サイトにログインしたものと判断します。
  3. 会員のログインID及びパスワードの管理不十分による漏洩、不正使用又は本サイトへの不正なアクセスに起因又は関連して会員が被ったいかなる損害等についても、本会及び本会の役職員は一切責任を負いません。
第11条(本サービス使用のための設備設定・維持)
  1. 会員は、自己の費用と責任において、コンピュータ設備を設定し、インターネットに接続し、その他本サービス及び本サイト利用のために必要な環境を維持するものとします。
  2. 前項に定める利用環境に不具合がある場合、本会は当該会員に対し本サービスの提供義務を負わないものとします。
第12条(本サイトの利用)
  1. 会員は、自己の判断と責任において、本サービス及び本サイトを利用するものとし、本サービス及び本サイトの利用及びその結果について、一切の責任を負うものとします。
  2. 会員は、本サイト上で、自己の責任において、本会が別途定める項目に係る開示登録情報を提示するものとします。
  3. 会員は、自己に関する開示登録情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、自己の責任において、速やかに当該情報を修正、変更し、当該事項を本会に通知するものとし、情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより会員に損害等が生じた場合であっても、本会及び本会の役職員は一切責任を負いません。
  4. 会員は、開示登録情報の掲示に当たり、以下の各号に該当する表記はできないものとします。
    1. 他の会員との間の対象契約の締結若しくは対象取引の成立又はその他のビジネスマッチングのための情報提供以外の目的での表記
    2. 競争法、独占禁止法その他適用法令に違反する又は公序良俗に反する表記
    3. 第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する態様の表記
    4. 事実に反する又は誤解を招くおそれのある表記
    5. その他本サービスの運営を著しく害する表記
  5. 会員が前項各号に該当する掲示を行った場合、その他本会が会員の開示登録情報が不適当であると判断する場合、本会は、緊急の場合又は重大な違反がある場合を除き、事前に通知し、通知日から7日以内に是正がない場合、当該会員の開示登録情報の修正若しくは削除、又は当該会員による本サービスの利用を停止することができるものとします。但し、緊急の場合又は重大な違反がある場合には、本会は、事前に通知することなく、当該会員の開示登録情報の修正若しくは削除、又は当該会員による本サービスの利用を停止することができるものとします。
第13条(対象契約の締結)
  1. 会員は、本サービスを利用して、他の会員との間で対象取引を行う場合には、あらかじめ対象契約を締結するものとします。
  2. 本サービスを利用して、会員間において対象契約が成立した場合、当該対象契約を締結した会員は、対象契約に定める取引条件に従って対象取引を行うものとします。
  3. 会員は、自己の判断と責任において、他の会員との間で対象契約を締結し、これを履行するものとし、対象契約の締結及び履行、対象取引の履践、その他の本サービスの利用結果について、一切の責任を負うものとします。
  4. 会員は、他の会員との間で対象契約を締結した場合、速やかに、本会に対し、本会所定の方法により、対象契約の締結及び概要につき報告するものとする。
第14条(会員の禁止事項)
  1. 本会は、本サービスの利用に際し、会員による以下の各号に該当する行為を禁止します。
    1. 本サイト上で閲覧した他の会員の開示登録情報を、本会の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し又は公表すること
    2. 開示登録情報として、本サイト上に、競争法、独占禁止法その他適用法令に違反若しくは抵触する、又はそのおそれのある情報を掲示すること、又は本会に対し本サイトにこれらの情報の掲示を求めること
    3. 利用契約又は対象契約に違反又は抵触する行為を行うこと
    4. 本サービス又はその機能の一部を第三者に利用させることを目的として本サービスを利用すること
    5. 本サービスを第三者に使用許諾、販売、リース、レンタル、譲渡又は担保とすること
    6. 本サービスに含まれるソフトウェア、プログラムを解析、探知、デコンパイル、逆アセンブルなどによりリバースエンジニアリングを行なう、又はソースコード若しくはアルゴリズムを解析すること
    7. 本サービスに含まれるソフトウェア、プログラムを改変、複製、翻案、加工、その他の変更及び一部又は全部を利用して派生製品を作成すること
    8. 本会、他の会員又はその他の第三者の知的財産権その他の権利利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    9. 本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
    10. 本サービスのネットワーク若しくはシステムへの不正アクセス行為又はその機能を破壊する行為
    11. 第三者になりすます行為
    12. 反社会的勢力との何らかの関係を有する行為
    13. 法令又は公序良俗に違反する行為
    14. その他、本会が不適切と判断する行為
  2. 本会は、以下の会員種別に応じて、会員による以下の各号に該当する行為を禁止します。
    1. モデルプロバイダー
      1. モデル利用取引において取引対象データを提供するにあたり、第三者の知的財産権その他の権利利益を侵害すること、又は第三者との契約に違反若しくは抵触すること
    2. サービスプロバイダー
      1. SP提供サービスにおいて、モデルプロバイダーとのモデル利用契約に基づき取得した取引対象データを、当該モデルプロバイダーの事前の書面による承諾を得ることなく、サービスユーザーに対し、開示又は提供すること
      2. モデルプロバイダーとのモデル利用契約に基づき取得した取引対象データを利用したSP提供サービスを、会員(サービスユーザーに限る。)以外の者に対し、提供すること
第15条(本サービスの利用料)

本サービスの利用料金は、本会が会員に事前に通知した上で別途定める場合を除き、無料とします。

第5章 責任範囲

第16条(損害賠償責任)
  1. 会員は、会員による本サービスの利用に起因又は関連して、本会又は本会の役職員に損害等を与えた場合(本会が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含む。)、本会又は本会の役職員が被った直接かつ現実に発生した通常の損害等を賠償するものとします。
  2. 前項に基づく会員の本会又は本会の役職員に対する損害賠償責任は、本会による本サービスの運営費用の3か月分相当の金額を上限とするものとします。但し、当該損害等が会員の故意又は重過失に起因して生じたものである場合は、この限りではありません。
第17条(第三者との間の紛争)

本サービスの利用に起因又は関連して、会員と他の会員又は第三者との間において、クレーム、請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、会員は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとし、本会及び本会の役職員は一切責任を負わないものとします。

第18条(免責)
  1. 本会は、本サービス及び本サイトについて、正確性、完全性、安全性、機密性、有用性、利用可能性、特定目的適合性、第三者の権利の非侵害性、セキュリティ上の欠陥、バグ若しくは不具合が生じないこと、その他本サービス、本サイト又はそれらの機能についていかなる保証もするものではありません。本規約又は関連資料に記載されるサービスが提供されない場合であっても、本会及び本会の役職員はいかなる責任も負いません。
  2. 本会及び本会の役職員は、本サイトで開示される開示登録情報又は対象取引に係る取引対象データの正確性、完全性、安全性、機密性、有用性、利用可能性、特定目的適合性、第三者の権利の非侵害性を一切保証するものではありません。本会及び本会の役職員は、本サイトで開示される開示登録情報又は対象取引に係る取引対象データに起因又は関連して会員が被ったいかなる損害等についても一切責任を負いません。
  3. 本会は、対象契約及び対象取引について、当事者、代理人又は媒介者となるものではなく、対象契約の締結及び履行・不履行(取引対象データの第三者への提供又は漏えいを含みますが、これに限られません。)又は対象取引の成立及び履践について、本会及び本会の役職員はいかなる責任も負いません。
  4. 本会及び本会の役職員は、なりすましその他本サービスの不正利用等に起因又は関連して会員に生じたいかなる損害等についても一切責任を負いません。
  5. 本会及び本会の役職員は、会員が本サービスを利用して得られる結果について、いかなる責任も負いません。会員が本サービスを利用することで対象契約の成立その他のビジネスマッチングの結果が保証されるものではありません。
第19条(損害賠償の制限)

前条の規定にかかわらず、本会が会員に対し何らかの損害賠償責任を負うことが立証された場合は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して本会が会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、本会の責めに帰すべき事由又は本会が利用契約に違反したことを直接の原因として会員に現実に発生した通常の損害等に限定され、本会による本サービスの運営費用の1か月分相当の金額を上限とするものとします。本会は、いかなる場合であっても、本会の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

第6章 有効期間及び終了

第20条(利用契約の有効期間)
  1. 利用契約の有効期間は、利用契約成立日から1年間とします。但し、会員が、本会所定の方法により、利用期間満了日の1か月前までに、別段の意思表示をしない限り、有効期間満了日の翌日を更新日として、同一の条件及び期間にて利用契約が更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 前項の規定にかかわらず、本会は、有効期間満了日の1か月前までに、会員に本規約の変更内容を通知することにより、本サービスの種類、内容その他の利用契約の内容を変更することができるものとします。
第21条(本サービスの中断、停止)
  1. 本会は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができます。
    1. システムの保守作業を行う場合
    2. 通信回線の障害又は第三者による妨害等により、システムの運用又は本サービスの提供が困難になった場合
    3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災、感染症・疫病などの不可抗力により本サービスの提供が困難になった場合
    4. その他、本サービスの中断又は停止を必要と本会が判断した場合
  2. 前項の規定にかかわらず、定時に前項第1号に定める保守作業を行う場合には、本会は、会員に事前にその旨通知するものとします。
  3. 本会及び本会の役職員は、本条に基づき本会が行った措置に基づき会員に生じた損害等について一切責任を負いません。
第22条(会員による本サービスの利用終了)

会員は、本会所定の方法で、本会に対し1か月前までに通知することにより、本サービスの利用を終了し、利用契約を解約することができます。

第23条(本会による本サービスの利用停止、終了)
  1. 本会は、会員に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、何らの通知催告を行うことなく、また何らの補償を行うことなく、直ちに会員による本サービスの全部又は一部の利用を停止し、又は本サービスの利用を終了し、利用契約を解約することができるものとします。
    1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった時、あるいは、第三者より会員の財産について仮差押、仮処分、強制執行などを受けた場合
    3. 反社会的勢力との関係が判明した場合
    4. その他、会員による継続的利用が不適切であると本会が判断した場合
  2. 会員は、その理由の如何を問わず、本サービスの利用が終了した場合、本サービスの利用にあたり本会から提供を受けたソフトウェア、プログラムその他の資料等を、本会の指示に従い、本会に返還し又は消去しなければなりません。
  3. 会員は、第1項による利用契約の解約があった時点において損害賠償金、遅延損害金その他の支払債務がある場合には、本会が定める日までにこれを支払うものとします。
  4. 本会又は本会の役職員は、第1項に基づき本会が行った行為により会員に生じた損害等について一切責任を負いません。
第24条(本サービスの終了)
  1. 本会は、本会の都合により、随時本サービスの全部若しくは一部を廃止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
  2. 本会が、前項の規定に従い、本サービスの全部若しくは一部を廃止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解約する場合、本会は、会員に対し、少なくとも1か月前までにその旨を通知するものとします。但し、本会が、天災、法令、官公庁による指導、その他の本会の不可抗力によって本サービスの全部若しくは一部を廃止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解約する場合において、事前の通知ができないときは、本会は会員に可能な限り速やかに事後その旨を通知することで足りるものとします。
  3. 本会又は本会の役職員は、第1項に基づき本会が行った行為により会員に生じた損害等について一切責任を負いません。

第7章 一般条項

第25条(存続条項)

第3条第5項、第6条、第9条、第13条、第14条第2項、第16条乃至第19条、第25条乃至第28条、第33条及び第34条は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

第26条(秘密保持義務)
  1. 本会及び会員は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といい、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」といいます。)を、第三者に開示、提供、漏えいしてはならないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
    1. 本規約で別途認められる場合
    2. 予め相手方の同意を得た場合
    3. 開示が法令に基づく場合
    4. 海難事故その他緊急の必要がある場合
    5. 開示が裁判所からの命令や訴訟手続又は各国政府等の公的機関からの正当な権限による要請がある場合
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
    1. 提供又は開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
    2. 秘密情報によらず被開示者が独自に開発した情報
    3. 提供又は開示の時点で公知の情報
    4. 提供後又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    5. 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく提供又は開示された情報
  3. 本条の規定は、本サービスの利用停止又は終了後もその効力を有するものとします。
第27条(個人情報の取扱い)

本会は、本サービス遂行のために会員より提供を受けた個人情報を取り扱う場合には適用法令に従ってこれを取り扱うものとします。

第28条(反社会的勢力の排除)
  1. 本会及び会員は、自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 反社会的勢力に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 本会及び会員は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
  3. 本会及び会員は、相手方が前各項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
第29条(本規約の変更)
  1. 本会は、本規約を随時変更することがあります。この場合には、会員の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本規約を適用するものとします。
  2. 本会が本規約の変更を行う場合、合理的な予告期間をおいて、変更後の本規約の内容を契約者に通知するものとします。
第30条(通知)
  1. 本規約に特段の定めのない限り、一方当事者から他方当事者への通知は、電子メール、書面又はWebサイトに掲載するなど、本会が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の規定に基づき、一方当事者から他方当事者への通知を電子メールの送信又はWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第31条(譲渡)
  1. 会員は、本会の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又はこれに基づく権利義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定することはできません。
  2. 本会は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務並びに会員の登録情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につきあらかじめ同意するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業の移転が生じる場合を含むものとします。但し、本会は、かかる譲渡を行う場合には、譲渡の事実及び譲受人の情報について、会員に対し事前に通知するものとします。
第32条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。

第33条(準拠法)

利用契約は日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとします。

第34条(紛争解決)
  1. 本規約若しくは本サービスに起因又は関連する一切の紛争については、東京を仲裁地として、一般社団法人日本海運集会所海事仲裁委員会に仲裁判断を依頼し、仲裁人の判断を最終のものとしてこれに従うものとします。
  2. 仲裁人の選任、仲裁手続その他仲裁に関する一切の事項は、一般社団法人日本海運集会所海事仲裁委員会の仲裁規則によるものとします。
  3. 前各項の規定にかかわらず、本会と日本国内に本店所在地を有する会員との間の本規約若しくは本サービスに起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2025年11月 制定 第1.0版